弊社の許可票・・・「他社看板の問題点」を、すべて解決します
余計な心配がいらない弊社の看板は、お金だけではなく、貴重なお時間も必ず節約します。
●「法令遵守」について
弊社の看板は、建設業法施行規則第二十五条による別記様式第二十八号を忠実に表現します。
※お客様のご要望を取り入れることも可
●「見た目」について
弊社の看板は、従来の「ステンレス板(SUS304)」に加え、上品な「金意匠板」や「銀意匠板」の
3種類からお選びいただけます(「真鍮板」は廃番)。
●「変更」について
二層式看板構造のため、いかなる内容変更も一層目の透明板のご注文&差替作業の2ステップで
解決します。 ※実用新案登録第3223418号
是非、以下の3つの「従来の許可票」と 「弊社の許可票」を御比較ください。
【1】従来の許可票(インクジェットシール)・・・値段が安いだけのタイプ
一番の問題は「見た目」です。
カラフルな ステンレス調 等の「シール」にインクジェットプリンタで文字を出力した模造板面ですので、ちゃんとした金属に比べ「見た目」が悪いです。
また、「透明シール」に文字を出力し、それをステンレス板に貼りつけた看板もありますが、
糊ムラが出て、同じく「見た目」が良くありません。
しかし本当の問題は「変更」です。 買った時はいいのですが、将来のことは考えられておらず、
いつのまにか変更シールでツギハギだらけになり、シールを貼るリスクと時間はお客様が負います。
【2】従来の許可票(カッティングシール)・・・「法令遵守」ができないタイプ
一番の問題は「法令遵守」です。
「建設業の許可票」は建設業法で明確に様式が定められておりますが、カッティングシールでは
「細かい文字が表現できない」ため、本来ならば29業種を個別に記載すべきところ
- 「この店舗…」の欄に、「○○○一式総合建設業」と、省略表記したり
- 「(土)(建)(水)(と)(電)」と、省略してしまうのが、目立ちます。
その他、デザインやスタイルなどと称して、法律で定められた様式を崩したり、余計な情報を付加した
レイアウトも見受けられますが、これらは都道府県によって指摘を受ける可能性があります。
参考:建設業法第四十条「別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない」
【3】従来の許可票(腐食看板)・・・「将来の変更」ができないタイプ
一番の問題は、将来の「変更」です。
ステンレス板や真鍮板に直接凹凸文字を彫りこんでいるため、
買った時は「見た目」が良いのですが、
凹凸文字は変更できませんので、
将来、変更シールなどでツギハギだらけになります。
また、「工事業種の追加や削除」などは 変更シールでは直すことが困難なため、将来的に建設業法で定める要件にそぐわなくなる可能性があります。
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